身体拘束等の適正化のための指針
Abuse Prevention Policy

身体拘束等の適正化のための指針

ユニオンソーシャルシステム株式会社

 

 

1 本指針の作成の目的(基本的考え方)
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。ユニオンソーシャルシステム株式会社では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止の意識を高め、身体拘束をしない支援・介護を実践するため本指針を作成する。

2 各基準省令に規定する身体拘束禁止規定の遵守
ユニオンソーシャルシステム株式会社は、以下の関係省令等に基づき、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止する。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
○児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)

3 身体拘束(疑いを含む。以下「身体拘束等」という。)の適正化に向けた体制
身体拘束等の適正化に取り組むため、ユニオンソーシャルシステム株式会社では、身体拘束等適正化対策検討委員会を設置する。同委員会の設置は、法人役員及び各事業所職員の出席をもって構成する。意思決定は、同委員会が行い会議録に記録する。

1)委員会の構成メンバー
事業所の管理者、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、就労支援員、保育士、児童指導員、看護師、介護職員、他の支援従事者、法人役員

2)委員会の開催
原則、虐待防止委員会との同時開催とする(個別開催も可)。会議記録を供覧し職員に周知するとともに身体拘束の弊害について全職員が認識し、問題意識を共有するよう、意識啓発のための活動を行う。

3)委員会の実施内容
身体拘束等適正化対策検討委員会は、やむを得ず身体拘束を行う時や解除に向けたモニタリングの際に開催する個別支援会議等と連携し、次の内容を実施する。
① 事業所で身体拘束と考える具体例を検討する
② 身体拘束等について報告するための様式を整備する
③ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録し報告する
④ 報告資料は、委員会にて身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因や結果をとりまとめ、必要に応じて適正性の検証と適正化策を検討する
⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底する
⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について検証する

4 身体拘束等適正化のための研修に関する基本方針
身体的拘束等の適正化に向けて、基礎的内容の知識の普及・啓発を図ることを目的に実施する。

5 身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束を行う必要性を生じさせないために以下のことに取り組む。

① 利用者が主体的に行動し、尊厳ある生活を送れるよう支援する。
② 言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げない。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努める。
④ 利用者の安全の確保を理由として、入所者等の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。
⑤「やむを得ない」と安直に考えて身体拘束につながる恐れのある行為を行っていないか、振り返る。

6 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
身体拘束等の事例は、その全件を身体拘束等適正化対策検討委員会に報告する。

7 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応方針
利用者の個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束を行わない支援・介護の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最小限の身体的拘束を行うことがある。また、身体拘束を行う場合、個別支援計画等への記載及び本人・家族への十分な説明を行い同意を得るとともに、必要な事項の記録及びモニタリングを徹底し早期の身体拘束解除を目指す。
①切 迫 性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援・介護方法等がないこと。
③一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

8 本指針の閲覧に関する基本方針
指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。

 

ユニオンソーシャルシステム株式会社 

代表取締役 加藤翔

制定日 令和04年04月01日

改定日 令和04年07月20日

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