虐待防止のための指針と虐待防止委員会活動
Abuse Prevention Policy
不適切な支援と障がい者虐待防止のための指針
ユニオンソーシャルシステム株式会社
■ 基 本 指 針
1 本指針の作成の目的(基本的考え方)
虐待は人権侵害であり、犯罪行為である。ユニオンソーシャルシステム株式会社では、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳を守り、権利擁護に資すること、不適切な支援と虐待を防止し、早期発見と対応に努めることを目的として本指針を作成する。
2 障がい者・障がい児の虐待の防止等に関する法律の遵守
ユニオンソーシャルシステム株式会社は、以下の関係法令を遵守し、虐待を防止し、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待を行わない。日頃から不適切な支援を防止し、万が一生じた場合でも、早期発見と対応に努める。
○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
○児童虐待の防止等に関する法律
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3 不適切な支援と虐待の防止に取り組むため、ユニオンソーシャルシステム株式会社では、障がい者虐待防止委員会(以下、虐待防止委員会という。)を設置する。同委員会の設置は、法人役員及び各事業所の虐待防止責任者である管理者(又はサービス管理責任者)で構成する。意思決定は同委員会が行い、会議録に記録する。
1)委員会の構成メンバー
事業所の管理者、サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、就労支援員、保育士、児童指導員、看護師、介護職員、他の支援従事者、法人役員
2)委員会の開催
原則、身体拘束等適正化対策検討委員会との同時(又は個別)開催とする。会議記録を供覧し職員に周知するとともに不適切な支援と虐待について全職員が認識し、問題意識を共有するよう、意識啓発のための活動を行う。
3)委員会の実施内容
虐待防止委員会は、以下の内容を実施する。
①不適切な支援と虐待の防止のための指針整備
②不適切な支援と虐待の防止のための職員研修
③不適切な支援と虐待について、職員が相談・報告できる体制整備
④職員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる体制整備
⑤虐待が発生した場合、その原因分析と確実な再発防止
⑥再発防止策の効果に関する検証や評価
4 事業所内で発生した不適切な支援と虐待に関する基本方針
不適切な支援と虐待(疑いを含む。)事例は、その全件を生じた月の翌月の虐待防止委員会の会議(ユ社_CS会議)に、事業所の職員が報告する。
5 本指針の閲覧に関する基本方針
指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。
■ 行 動 指 針
(1)事業所では原則全員「さん」付けで呼びます
例「..ちゃん..くん..(あだな)」は使いません
(2)タメ口や幼児語(あやすような言葉)また侮辱的な言葉を使いません
例「おまえ..アホ..あなた..」など
(3)好き嫌いの感情で態度や言葉遣いを変えません また無視をしません
(4)改善をお願いされたことは放置しません 直ぐに対応できない場合は理由や進捗を説明します
(5)当事者の同意を得ていない個人情報の利用 また財物の使用をいたしません
(6)ハラスメント(不快に感じるボディタッチや、にらむ、怒鳴る等)をしません
(7)プライバシーを侵害しません
例 ノックをせず入室 不快にさせる身体や私生活に関する会話など
以上
ユニオンソーシャルシステム株式会社
代表取締役 加藤翔
制定日 令和04年04月01日
改定日 令和04年07月20日
改定日 令和04年09月20日
改定日 令和05年09月25日
情 報 公 表
虐待防止委員会では、障がい者虐待の発生、及び再発防止等について、必要な情報公表を行なってまいります。
公表日:令和04年10月20日
内 容:下記のとおり報告致します
【ご相談窓口 障がい者虐待防止委員会】
法人:ユニオンソーシャルシステム株式会社
所在地:996-0001 山形県新庄市五日町字清水川1303番地の3
ユニオン五日町ビル3F