苦情解決に関する規程
Complaint Resolution
苦情解決に関する規程
ユニオンソーシャルシステム株式会社
(目的)
第一条 社会福祉法第82条の規定に基づき、ユニオンソーシャルシステム株式会社が運営する事業所は、福祉サービス提供過程で発生した、利用者(入所者)やその家族、また関係者からの苦情について、責任ある対応をとり、再発防止を図ることを目的として、当該規程を定める。その為の窓口を設置する。苦情申出窓口の設置(フォームから問合せ)
(実施内容及び基本方針)
第二条 利用者から受け付けた苦情に対し責任ある対応をとる為、体制を整える。
1、苦情受付担当者及び解決責任者(または他の職員)は、相談及び苦情があった場合、丁寧に事実を確認する。日付、相手方の氏名及び電話番号、利用者の氏名、相談苦情の別、相談又は苦情の内容を記載した「苦情報告書」を作成する。
2、社内の会議(CS会議)で事実を共有して対応を協議する。
3、責任ある対応をとる。事情の聴取、会議の開催、議事録等の作成、また改善計画を作成して、利用者及びその家族等へ提示する。
4、苦情に関する記録は、電子記録に保管して全職員閲覧できるようにし、再発防止のために役立てる。
(実施体制)
第三条 エリアマネージャー、管理者、又はサービス管理責任者が、苦情等の主たる対応者となる。また、再発防止策を整備する。
1、事業者は、サービスの提供により賠償すべき苦情の発生に備えて、損害保険へ加入する。損害賠償を要する場合には、速やかに措置を講じる。
2、事業者だけで解決することが困難な苦情については、県や市町村、弁護士、その他の行政機関とも協力し円滑な解決を図る。
3、普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。また、職員の資質向上の為の研修会(会議)を開催する。
(当該規程の閲覧に関する基本指針)
第四条 苦情解決に関する規程は、ホームページ上に公表し、いつでも利用者、家族、関係者が閲覧できるようにする。
ユニオンソーシャルシステム株式会社
代表取締役 加藤翔
改正 平成26年4月1日
令和元年4月1日
令和5年4月1日
【本社の窓口】
法人:ユニオンソーシャルシステム株式会社
所在地:996-0001 山形県新庄市五日町字清水川1303番地の3
ユニオン五日町ビル3F